受給者証の交付申請
対象となる方は、下記のものをご持参いただき、役場で交付申請手続きを行ってください。
- 対象者本人の健康保険証
- 印鑑(認印)
- 障がい者等の方は各種手帳や受給者証
- 所得制限ありの要件で、転入された方は1月1日現在の住所地で発行した所得証明書
受給者証の更新
児童については、18歳到達後の3月31日まで同じ受給者証になりますので、大切に保管してください。
それ以外の方は、受給者証の有効期限が近づくと、村で福祉医療費受給資格の審査を実施し、引き続き該当となる場合、新しい受給者証を送付します。
届出内容の変更
住所・氏名・加入医療保険・振込口座などが変更になった場合は、下記のものをご持参いただき、役場で変更の手続きを行ってください。
- 受給者証
- 印鑑(認印)
- 保険証変更の場合は新しい保険証
資格が喪失したとき
死亡や転出、児童の年齢到達(18歳年度末を越えたとき)など、資格が喪失したときは、役場へ受給者証を返却してください。
また死亡による資格喪失で、福祉医療費の振込口座が死亡者名義になっている場合は、振込口座の変更手続きを行ってください。
受給者証をなくされたとき
下記のものをご持参いただき、役場で再交付の手続きを行ってください。
- 対象者本人の健康保険証
- 印鑑(認印)