軽自動車税

軽自動車税(種別割)

納める人(納税義務者)

4月1日現在、村内で軽自動車等を所有されている方

税率

車両区分税率
(年税額)
原動機付自転車 50㏄以下2,000円
原動機付自転車 50㏄超90㏄以下2,000円
原動機付自転車 90㏄超125㏄以下2,400円
原動機付自転車 ミニカー(50㏄以下)3,700円
軽二輪車(125㏄超250㏄以下)3,600円
雪上車3,600円
二輪の小型自動車(250㏄超)6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用(※1)2,400円
小型特殊自動車 その他(※2)5,900円
原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車

※1 農耕作業用・・・トラクター、コンバイン、スピードスプレイヤーなど
※2 その他・・・フォークリフト、運搬車、ロードローラーなど

車両区分初度検査年月が
平成27年3月まで
の車両
初度検査年月が
平成27年4月以降
の車両
(標準税率)
最初の新規検査から
13年を経過した車両
(重課税率)(※3)
三輪3,100円3,900円4,600円
四輪以上 / 乗用 / 営業用5,500円6,900円8,200円
四輪以上 / 乗用 / 自家用7,200円10,800円12,900円
四輪以上 / 貨物 / 営業用3,000円3,800円4,500円
四輪以上 / 貨物 / 自家用4,000円5,000円6,000円
四輪車および三輪の軽自動車

※3 地球環境を保護する観点から、毎年4月1日現在で初めて車両番号の指定を受けた『初度検査年月』から13年を経過している車両は、重課税率が適用されます。ただし、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリンハイブリット軽自動車および被けん引車の各車両は対象外です。

車両異動の申告について

軽自動車等を取得した方や申告内容に変更が生じた方、廃車や譲渡をした場合は申告をお願いします。

特に廃車や譲渡をした場合に申告がされないと、軽自動車税(種別割)が課税されたままとなりますのでご注意ください。

原動機付自転車・小型特殊自動車のナンバープレートについて

主たる置き場が売木村内の原動機付自転車(125㏄以下)、小型特殊自動車(農耕作業用・その他)のナンバープレートの交付(登録)申請、返納(廃車)申請は売木村役場窓口で受け付けています。

軽自動車税(種別割)の減免について

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳または戦傷病者手帳をお持ちの方で要件を満たす方は、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。なお、障がい者の方お一人につき、普通車を含めて1台に限りますのでご注意ください。

減免の申請は軽自動車税(種別割)納税通知書がお手元に届いてから、納期限までに行ってください。

軽自動車税(環境性能割)

三輪以上の軽自動車を取得に対して、新車・中古車を問わず登録の際に課税されます。取得価格が50万円以下の場合は課税されません。

当面の間は長野県が賦課徴収を行います。

税率

取得価格を課税標準として、軽自動車の環境性能に応じて課税されます。

対象車の種類自家用営業用
電気軽自動車・天然ガス軽自動車(※4)非課税非課税
ガソリン車・ハイブリッド車(※5) / 乗用車 / 令和2年度燃費基準+10%達成車非課税非課税
ガソリン車・ハイブリッド車(※5) / 貨物車 / 平成27年度燃費基準+20%達成車非課税非課税
ガソリン車・ハイブリッド車(※5) / 乗用車 / 令和2年度燃費基準達成車1.0%0.5%
ガソリン車・ハイブリッド車(※5) / 貨物車 / 平成27年度燃費基準+15%達成車1.0%0.5%
ガソリン車・ハイブリッド車(※5) / 乗用車 / 平成27年度燃費基準+10%達成車2.0%1.0%
ガソリン車・ハイブリッド車(※5) / 貨物車 / 平成27年度燃費基準+10%達成車2.0%1.0%
上記以外の車両2.0%2.0%

※4 平成21年排出ガス基準10%低減または平成30年排出ガス基準達成車に限る
※5 平成17年排出ガス基準75%低減達成車または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限る

軽自動車税(環境性能割)の減免について

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳または戦傷病者手帳をお持ちの方で要件を満たす方は、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

手続きについては、南信県税事務所飯田事務所(飯田合同庁舎内、電話0265-53-0405)にお問い合わせください。