浄化槽の設置について

浄化槽の設置届について

設置又は構造若しくは規模の変更の届出は、正本2部、副本(設置届出の場合は様式第1号、変更の届出の場合は様式第2号)1部を浄化槽を設置しようとする日又は構造若しくは規模の変更をしようとする日の21日(法第13条の規定により、国土交通大臣の型式認定を受けた浄化槽(以下「型式認定浄化槽」という。)の設置又は構造若しくは規模の変更にあっては、10日)前までに村長(役場産業課衛生担当者)に提出してください。

設置届出には、次に掲げる書類又は図面を添付しなければなりません。
ただし、特定行政庁に提出する正本には、オ及びカの書類は添付する必要はありません。

  • ア 型式認定浄化槽にあっては、工場生産浄化槽認定シートの写し
  • イ アに掲げる浄化槽以外の浄化槽にあっては、当該浄化槽の構造を明らかにする構造図、仕様書及び処理工程図
  • ウ 浄化槽の設置場所の周辺500mの状況を記入した見取図
  • エ 当該浄化槽が処理するし尿等を排出する建物の種類を記載した書類及び建物等の平面図等人員算定、汚水量の計算の基礎となる書類及び図面
  • オ 当該浄化槽の保守点検又は清掃若しくはその両方を業者に委託する予定の場合は、当該保守点検業者等の名称を記載した書類
  • カ 当該浄化槽の処理対象人員が501人以上の場合、技術管理者の履歴書及びその資格を証する書類
  • キ その他村長又は特定行政庁が必要と認める書類

構造又は規模の変更の届出には、次に掲げる書類又は図面を添付しなければなりません。ただし、特定行政庁に提出する正本には、ウの書類は、添付する必要はありません。

  • ア (1)のウ及びエに規定する書類
  • イ 変更後の浄化槽の構造図及び仕様書並びに処理工程に変更がある場合には、変更後の処理工程図
  • ウ 規模の変更により処理対象人員が501人を越えることとなる場合は、(1)のカに規定する書類

当該設置届出等を適当と認めたときは、副本の村長設置届出等適正確認書に公印を押印して届出人に交付します。

設置届出等を提出したあとは、当該浄化槽の工事が完了後に、工事完了報告書(様式第6号)を村長(役場産業課衛生担当者)に1部提出してください。

工事完了確認の結果適当であると認めたときは、工事完了確認書(様式第7号)を、当該浄化槽の設置者に交付します。