福祉医療費 計算方法

福祉医療費=①-②-③

①医療機関で支払った保険診療分の金額
 医療機関で支払う費用のうち、保険適用になる医療費が助成対象となります。

②高額療養費や付加給付など(加入している保険組合から給付されるもの)
 保険の自己負担分が高額療養費の支給対象となる場合や、保険者が決めた付加給の支給対象となる場合は、役場で手続きが必要となる場合があります。

③受給者負担金300円
 村では受給者負担金として、診療報酬明細書1枚あたり300円と設定しています。