福祉医療費支給の流れ

自動償還払いによる支給

医療機関で健康保険証とともに受給者証を提示し、いったん医療費の自己負担分をお支払いいただきます。
医療機関から、審査機関の審査を経て、診療から約2か月後に役場へレセプト(診療報酬明細書)が届きます。
1レセプトあたり300円を受給者負担金として実支払額から差し引きして支給します。

申請による支給

下記の場合は、いったん医療費の自己負担分をお支払いいただき、後日、領収書と印鑑をご持参のうえ、役場で支給申請の手続きを行ってください。申請後、保険診療の自己負担額から1レセプトあたり300円を差し引きして支給します。

  • 受給者証を医療機関に提示しなかった場合
  • 長野県外の医療機関・薬局で診療を受けた場合
  • 医療機関で現物給付方式に対応できなかった場合

※申請期限は、診療月の翌月1日から起算して1年以内になります。

福祉医療費の支給日

支給日は基本的に月末になりますが、土日祝日と重なると、その前の平日に支給します。