自動償還払いによる支給
医療機関で健康保険証とともに受給者証を提示し、いったん医療費の自己負担分をお支払いいただきます。
医療機関から、審査機関の審査を経て、診療から約2か月後に役場へレセプト(診療報酬明細書)が届きます。
1レセプトあたり300円を受給者負担金として実支払額から差し引きして支給します。
申請による支給
下記の場合は、いったん医療費の自己負担分をお支払いいただき、後日、領収書と印鑑をご持参のうえ、役場で支給申請の手続きを行ってください。申請後、保険診療の自己負担額から1レセプトあたり300円を差し引きして支給します。
- 受給者証を医療機関に提示しなかった場合
- 長野県外の医療機関・薬局で診療を受けた場合
- 医療機関で現物給付方式に対応できなかった場合
※申請期限は、診療月の翌月1日から起算して1年以内になります。
福祉医療費の支給日
支給日は基本的に月末になりますが、土日祝日と重なると、その前の平日に支給します。