障害福祉サービスの利用

障がい者の方の日常生活を支援するため、介護や自立訓練など様々なサービスがあります。ただし、介護保険が適用される場合は、介護保険によるサービスが優先されます。

対象者

  • 身体障害者手帳をお持ちの方
  • 知的障がいのある方
  • 精神障がいのある方

サービスの内容

介護給付

サービスサービス内容
居宅介護(ホームヘルプ)自宅で入浴、排せつ、食事等の介護など生活全般にわたる援助を行います。
重度訪問介護重度の肢体不自由者又は、重度の知的障害若しくは精神障害により常に介護を必要とする方に、自宅で入浴、排せつ、及び食事等の介護、外出時の移動支援、入院時の支援など総合的な援助を行います。
同行援護視覚障害により、移動に著しい困難を有する障がい者の方が外出する際、必要な情報提供や移動支援を行います。
行動援護知的障害又は精神障害により常に介護を必要とする方が行動する際、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
重度障害者等包括支援介護の必要性非常に高い方に、居宅介護や同行支援、行動援護など複数のサービスを包括的に行います。
短期入所(ショートステイ)自宅で介護を行う方が病気などの場合、短期間(夜間も含む)施設で、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。
療養介護医療と常に介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います。
施設入所支援施設に入所する方に、主に夜間において入浴、排せつ、食事の介護などを行います。

訓練給付

サービスサービス内容
自立生活援助一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。
共同生活援助(グループホーム)主に夜間において、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。
自立訓練(機能訓練・生活訓練)自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能の維持や生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援一般企業などへの就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援(雇用型・非雇用型)一般企業などでの就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労定着支援一般就労した方に、就労を伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。

地域生活支援事業

サービスサービス内容
相談支援事業障がい者や障がい児の保護者の相談に応じ必要な情報の提供や専門機関の紹介、権利擁護のために必要な援助を行います。
意思疎通支援事業聴覚、言語、音声、視覚機能その他意思疎通を図ることに支障のある障がい者の方に、手話通訳者や要約筆記者などの派遣を行います。
日常生活用具給付事業重度の障がい者の方に、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付又は貸与します。
移動支援事業屋外での移動が困難な障がい者の方に、外出するための支援を行います。
地域活動支援センター事業創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流などを行います。
訪問入浴サービス事業入浴が困難な重度の障がい者に、訪問による入浴サービスを提供します。
日中一時支援事業日中における活動の場を提供し、障がい者を日常的に介護している家族の一時的な休息をはかります。

利用方法

各サービスを希望する方は、役場住民課へご相談ください。