特別障がい者手当

特別障がい者手当

在宅で20歳以上の精神又は身体に著しく重度の障がいがある方で、日常生活において常時特別介護が必要な方に「特別障がい者手当」が支給されます。ただし、福祉施設に入所している方や3か月以上入院されている方は除きます。また、本人や扶養義務者の所得によって制限があります。

特別児童扶養手当

20歳未満で精神又は身体に障害のある児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。ただし、受給資格者(障害児の父母等)や扶養義務者の所得によって制限があります。

申請方法

各申請手続きについては、役場住民課までご連絡ください。