障がい者優先調達促進法に基づく調達方針について

障がい者優先調達促進法とは、平成25年4月1日から、国や地方公共団体による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関し、障害者就労施設等の受注の機会を確保するために必要な事項等を定めることにより、障害者就労施設等が供給する物品等に対する需要の増進を図ります。
同法に基づき、「売木村障がい者就労施設等からの物品等優先調達方針」を公表します。