身体障害者手帳
身体上の障害がある方に対して交付される手帳になります。障害の程度により、1級から6級の等級に定められます。
対象者
身体障害者障害程度等級表に掲げる視覚、聴覚、平衡機能、音声機能、言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直陽機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能、肝臓機能の障害のある方。
下記の表で手続きに必要なものをご確認いただき、役場で手続きを行ってください。
手続き | 説明 | 印鑑 | 添付書類※1 | 写真 ※2 | 手帳 |
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新規交付申請 | 初めて手帳の交付申請を行うとき | 〇 | 〇 | 〇 | |
等級変更 | 障がいの程度が変わったとき | 〇 | 〇 | 〇 | |
手帳の紛失・破損 | 手帳をなくした・破損したとき | 〇 | 〇 | ||
居住地変更 | 県内で住所が変わったとき | 〇 | |||
県外から転入したとき | 〇 | 〇 | |||
氏名変更 | 名前が変わったとき | 〇 | 〇 | ||
返還 | 死亡したとき・障害手帳の程度に該当しなくなったとき | 〇 |
※1 添付書類 医師の診断書
※2 写真は縦4cm×横3cm正面脱帽に限る
療育手帳
児童相談所又は知的障害者厚生相談所において知的障害と判定され、一貫した指導・相談を必要とする方に交付される手帳になります。障害の程度により、重度は「A1」、中度は「A2」、「B1」、軽度は「B2」の区分に定められます。
対象者
児童相談所又は知的障害者厚生相談所において知的障害と判定された方。
下記の表で手続きに必要なものをご確認いただき、役場で手続きを行ってください。
手続き | 説明 | 印鑑 | 写真 ※2 | 手帳 |
---|---|---|---|---|
新規交付申請 | 初めて手帳の交付申請を行うとき※1 | 〇 | 〇 | |
手帳の紛失・破損 | 手帳をなくした・破損したとき | 〇 | 〇 | |
居住地変更 | 他県・他市町村から転入したとき | 〇 | 〇 | |
他県へ転出するとき | 〇 | 〇 | ||
記載事項の変更 | 本人又は保護者の住所が変わったとき | 〇 | 〇 | |
本人又は保護者の氏名が変わったとき | 〇 | 〇 | ||
返還 | 死亡したとき・障害手帳の程度に該当しなくなったとき | 〇 |
※1 18歳以上の方の場合は医師の診断書が必要です。
※2 写真は縦4cm×横3cm正面脱帽に限る
精神障害者保健福祉手帳
一定程度の精神障害の状態にあることを認定された方が、福祉サービスを利用し、自立と社会参加の促進を図るために手帳が交付されます。障害の程度により、1級から3級の等級に定められます。
対象者
総合失調症、気分(感情)障害、非定型精神病、てんかん、中毒精神病、器質性精神障害(高次脳機能障害を含む)、発達障害など、精神疾患のある方。
下記の表で手続きに必要なものをご確認いただき、役場で手続きを行ってください。
手続き | 説明 | 印鑑 | 添付書類 ※1 | 写真 ※2 | 手帳 |
---|---|---|---|---|---|
新規交付申請 | 初めて手帳の交付申請を行うとき | 〇 | 〇 | 〇 | |
更新 | 有効期限が切れるとき | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
等級変更 | 障がいの程度が変わったとき | 〇 | 〇 | 〇 | |
手帳の紛失・破損 | 手帳をなくした・破損したとき | 〇 | 〇 | ||
居住地変更 | 県内で住所が変わったとき | 〇 | 〇 | ||
県外から転入したとき | 〇 | 〇 | 〇 | ||
氏名変更 | 名前が変わったとき | 〇 | 〇 | ||
返還 | 死亡したとき・障害手帳の程度に該当しなくなったとき | 〇 |
※1 添付書類
精神保健指定医その他精神障害の診断又は、治療に従事する医師の診断書(精神障害に係る初診日から6か月を経過した以後における診断書に限る)
※障害年金等を受給されている方は、精神障害を支給事由とする年金給付を受けていることを証する書類でも可。
※2 写真は縦4cm×横3cm正面脱帽に限る。