障害福祉計画の策定について

第5期障害福祉計画及び第1期障害児福祉計画について

障害福祉計画は、障害者総合支援法に基づく、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この業務の円滑な実施に関する計画になります。3年を1期として、計画を見直す必要があり、現在は平成30年度から令和2年度を計画期間とする第5期障害福祉計画を策定しています。

障害児福祉計画は、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保その他障害児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計画になります。計画期間は障害福祉計画と同様で、現在は第1期障害児福祉計画を策定しています。