後期高齢者医療保険料について

保険料について

被保険者1人ひとりが負担している保険料額は、均等割額(被保険者全員にかかる金額)と所得割額(被保険者の所得に応じてかかる金額)の合計額になります。保険料率(均等割額・所得割率)は、2年ごとに広域連合※が定めます。また、年度途中で加入した方は、加入月の分から計算されます。

均等割額 + 所得割額{前年の総所得金額等 - 基礎控除} × 所得割率
= 保険料(年額) ※100円未満は切捨 ※限度額あり

※長野県後期高齢者医療広域連合HP参照

保険料について | 長野県後期高齢者医療広域連合

保険料の納付方法

年金が年額18万円以上の方は、特別徴収による納付となり、年金定期払い(偶数月)の際に、年金支給額から保険料額が差し引かれます。

それ以外の方は、普通徴収による納付となり、口座振替または納付書による納付になります。納付期限は、7月から3月までの納付月の月末になります。

保険給付について

医療機関での窓口負担

医療機関の窓口で支払う自己負担割合は、前年の所得に応じて、1割又は3割になります。毎年8月1日を基準日として、自己負担割合を判定し直します。

医療給付

下記の場合は、役場で支給申請等の手続きを行う必要がありますの、住民課までご連絡ください。

  • 高額療養費(医療費が高額になったとき)
    1か月の医療費の自己負担金額には、外来(個人単位)と外来・入院(世帯単位)で限度額が定められており、限度額を超えた場合は、超えた分を高額療養費として支給します。
  • 高額介護合算療養費
    8月1日から翌年7月31日までの1年間において、世帯内での介護保険サービスの利用料と医療費の自己負担額の合計額が限度額を超えた場合は、超えた分を高額介護合算療養費として支給します。
  • 入院時食事療養費・入院時生活療養費
    入院したときの食事費又は居住費を標準負担額を除いて支給します。(現物給付)
    ※非課税世帯の方は、軽減措置があり、限度額適用・標準額負担額減額認定証が必要になります。
  • 療養費(やむを得ず、いったん医療費を全額自己負担したとき)
    医療費をいったん全額自己負担した場合は、後日申請により認められた部分を払い戻します。
  • 葬祭費
    被保険者が死亡したときに、葬祭を行った方に支給されます。