後期高齢者医療保険に加入するとき・やめるとき

資格の取得:加入するとき

対象者

75歳以上の方(75歳の誕生日から)

※誕生日前に、住民票に記載された住所へ保険証が届けられますので、誕生日からご使用ください。
※窓口での手続きはありません。

65歳以上75歳未満で一定程度の障がいをもつ方

一定程度の障がいとは

  • 身体障害者手帳1~3級
  • 身体障害者手帳4級のうち音声・言語・そしゃく障害と下肢障害(1・3・4号)
  • 療養手帳の重度A
  • 精神障害者保健福祉手帳1・2級
  • 国民年金などの障害年金の1・2級

※障害認定申請が必要になり、認定を受けた日から対象になります。該当する手帳をご持参のうえ、役場で申請の手続きを行ってください。

様式 後期高齢者医療障害認定申請

なお、保険証は毎年8月1日付で定期更新され、7月中に郵送します。有効期限が過ぎた保険証は使用できません。

保険証をなくされたとき

印鑑をご持参のうえ、役場で再交付の手続きを行ってください。

様式 後期高齢者医療被保険者証再交付申請

資格の喪失:やめるとき

下記などにより資格が喪失される場合は、役場へ保険証をお返しください。

  • 長野県外へ転出するとき※
  • 死亡したとき
  • 65歳以上の方が、一定の障害状態に該当しなくなったとき又は、本人から障害の認定に係る申請を取り下げる旨の申し出があったとき
  • 適用除外要件に該当したとき(生活保護の開始等)

※県外の住所地特例地へ転出する場合は、引き続き長野県の広域連合の被保険者になります。