介護保険制度について
日本では、高齢化や核家族化が急速に進行する中で、介護を必要とする人(=要介護者)を社会全体で支えていくための新たな仕組みとして平成12年4月から介護保険制度が導入されました。
介護保険制度下では、これまで要介護者が抱えてきた介護への不安や日常生活における不便、また、その家族が負ってきた介護による家計や心身への負担を、社会全体で支え合っていくことになります。
介護する人・される人、そしてそれを取り巻く多くの人々が、互いに理解し支え合える明るく豊かな社会を目指して、皆さんで介護保険制度を支えていきましょう。
介護保険料について
40歳以上の人(第2号被保険者)は加入している医療保険の算定方法により保険料額が決められ、医療保険料と合わせて納めます。
65歳以上の人(第1号被保険者)は、市町村ごとに介護保険サービスに係る費用の総額に応じて保険料基準額を算定します。その基準額をもとに(1)本人と家族の課税状況、(2)本人の所得状況等 により9段階のいずれかに分類され、その段階によって保険料の額が決まります。これは介護保険制度が、個人の負担能力に応じた保険料を負担するいう、応能負担の原則に基づいているからです。
| 所得段階 | 対象者(分類の基準) | 保険料年額 |
|---|---|---|
| 第1段階 | ・老齢福祉年金の受給者で、世帯全員が住民税非課税の場合 ・生活保護の受給者 ・世帯全員が村民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万9千円以下の人 | 23,256円 |
| 第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万9千円を超え120万円以下の人 | 39,576円 |
| 第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超える人 | 55,896円 |
| 第4段階 | 本人が住民税非課税(世帯内に住民税課税者がいる)で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万9千円以下の人 | 73,440円 |
| 第5段階 | 本人が住民税非課税で(世帯内に住民税課税者がいる)で、第4段階以外の人 | 81,600円 |
| 第6段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の人 | 97,920円 |
| 第7段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 | 106,080円 |
| 第8段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 | 122,400円 |
| 第9段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 | 138,720円 |
| 第10段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 | 155,040円 |
| 第11段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 | 171,360円 |
| 第12段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 | 187,680円 |
| 第13段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が720万円以上の人 | 195,840円 |
納付方法について
介護保険料を納付する方法には、特別徴収と普通徴収の2種類があります。
特別徴収
年6回(4月,6月,8月,10月,12月,2月)
年金支給時に年金からの天引きにより納める方法です。原則として、年金を年額18万円以上受給している方はこちらの方法で保険料を納めていただきます。
普通徴収
毎月
役場から送付される納付書または、次の金融機関からの口座振替により納める方法です。
- みなみ信州農業協同組合
- 飯田信用金庫
- ゆうちょ銀行(郵便局)
また、年金を年額18万円以上受給している方でも、年度の途中で次のような変更が生じた場合には、一時的に普通徴収になります。
- 65歳になった後、おおむね半年の間
- 売木村に転入した後、おおむね半年の間
- 介護保険料の所得段階が減額に変更された場合
- 年金受給権を担保に供している場合 など

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