申請方法
介護保険制度には様々な介護保険サービスがあり、利用者は一部自己負担金を支払ってサービスの利用をします。ただし、このサービスを利用するためには、村に申請をしていただき要介護・要支援認定を受ける必要があります。
要介護・要支援認定は、認定審査の結果で7段階の介護度(要支援1~2、要介護1~5)に分類され、段階によって使えるサービスの量が決定します。
申請(サービスを利用)できる方
要介護・要支援認定は介護保険料を納めていただいている方(=被保険者)のうち、次の条件を満たしている方が対象となります。ただし、これはあくまでも目安ですから、申請をする前に必ず役場または、地域包括支援センターにご相談ください。
- 第1号被保険者(65歳以上の方)
第1号被保険者の中でも申請が出来るのは、日常生活の中で一部支援を必要とする方または、常に介護を必要とする方です。 - 第2号被保険者(40歳~64歳の方)
第2号被保険者が要介護・要支援認定を受けるには、「特定疾病」が原因で介護や一部支援が必要な状態に陥った方に限られます。
申請の種類
要介護・要支援認定を受ける為には、当事者の状態によって3種類の申請方法があります。
- 新規申請
初めて認定を受けようとする場合の申請です。認定された場合の有効期間は原則6ヶ月間です。 - 更新申請
既に認定を受けていて有効期間が切れる場合の申請です。有効期間満了日の60日前から申請が可能で認定された場合の有効期間は原則12ヶ月間です。(要介護認定の場合は36ヶ月まで延長可能。) - 区分変更申請
既に認定を受けているが、状態が変わって今の介護度に変更が必要な場合の申請です。
認定された場合の有効期間は原則6ヶ月間です。
申請に必要なもの
- 要介護・要支援認定申請書
- 介護保険被保険者証
- 健康保険被保険者証 (第2号被保険者のみ)
申請する際の注意点
認定調査の結果、非該当(自立)と判断され認定が受けられなかった場合、サービスをご利用いただくことは出来ません。
病気やケガなどで一時的に病院等に入院されている方は、症状が安定しない状態で認定を受けることは出来ません。症状が安定してから申請してください。(主治医に確認をお願いします。)
申請から要介護認定までの流れ
1.相談
介護保険サービスの利用を希望する方は、まず、役場または地域包括支援センターにご相談ください。担当職員が現在の生活状況等をお伺いし、申請の必要があるか判断します。
2.申請
申請の必要があると判断されたら、申請に必要な書類等をそろえて売木村役場の窓口で要介護・要支援認定の申請手続きを行ってください。
3.認定調査
申請を受け、村の調査員が該当者の元に訪問し、心身の状況や生活の様子などについてお話を伺います。その際に、本人の心身の状況について医師に意見書を作成してもらうため、主治医の先生が誰かを伺いますので、それまでに確認しておいてください。
4.審査・判定
- 認定調査の結果をコンピューターによる一次判定で審査します。
- 一次判定の結果に主治医意見書を添えて南信州広域連合が設置する「介護認定審査会」で最終審査を行います。要介護・要支援認定と介護度の分類について判定されます。
5.認定・通知
要支援1~2:介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い方など
要介護1~5:介護保険サービスの利用によって、生活機能の維持・改善が必要な方など
非該当(自立):介護保険のサービスは利用できません
6.ケアプランの作成
担当ケアマネージャーが利用者や家族とサービスについて話し合い、ケアプランを作成します。
要支援1~2の方:介護保険の介護予防サービス(予防給付)
介護予防・生活支援サービス事業
要介護1~5の方:介護保険の介護サービス(介護給付)
非該当(自立)の方:村が行う介護予防事業(地域支援事業)