農業委員会

農地の取得・売買・貸借

農地を取得したいときは、農業委員会への許可申請・届出が必要です。農地を取得する際には、耕作等をする農地の面積が下限面積要件を満たしている必要があります。(売木村の下限面積は30a)

農地の貸借(使用貸借・賃借権等管理の移転・設定)をするときは農業委員会への届出が必要となります。また、貸借の解除を行う際にも届出が必要となります。

農地を相続したときは、農業委員会への届出が必要となります。

農地転用

農地を農地以外の目的で使用(農地転用)したいときは、農業委員会への許可申請・届出が必要になります。農地転用をする場合は、農業振興地域の整備に関する法律などに基づく制限がありますので、申請を行う前にご相談ください