村県民税

村県民税(個人住民税)

住民に対して行う行政サービスに必要な経費を、住民の方々の税を負担する能力に応じて分担してもらう税金です。

納める人(納税義務者)

  1. その年の1月1日現在売木村に住所があり、前年に所得があった方。
  2. その年の1月1日現在売木村に事務所・事業所や家屋敷を所有している方で、売木村に住所のない方。

税率

均等割

年額5,500円(村3,500円・県2,000円)
※県均等割額のうち500円は東日本大震災の復興事業の財源を確保するために、また、500円は「長野県森林づくり県民税」として標準税率(1,000円)に加算されています。

所得割

課税所得の10%(村6%、県4%)

村県民税の申告が必要な方

原則として、1月1日に売木村内に住んでいる方は、前年の所得を申告する必要があります。ただし、次の場合は申告の必要がありません。

  • 前年の所得が給与所得のみで、勤務先から村へ年末調整済みの給与支払報告書が提出されている方
  • 公的年金収入が年間400万円未満で、それ以外の所得や控除の追加・変更がない方
  • 収入がなく、ご家族の方の税制上の扶養となっている方
  • 前年分の所得税の確定申告書を税務署へ提出した方

村県民税が課税されない方

均等割・所得割ともに課税されない方

(1)合計所得金額が以下の場合

  • 扶養親族・同一生計配偶者がいない・・・38万円
  • 扶養親族・同一生計配偶者がいる・・・{28万円+(同一生計配偶者の数+扶養親族の数+1)×10万円}+16万8千円

(2)(1)以外の場合

  • 生活保護法による生活扶助を受けている方
  • 障害者・未成年者・寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下

所得割が課税されない方

総所得金額が以下の場合

  • 扶養親族・同一生計配偶者がいない・・・45万円
  • 扶養親族・同一生計配偶者がいる・・・{35万円×(同一生計配偶者の数+扶養親族の数+1)+10万円}+32万円

※非課税の判断の際、扶養親族の数には16歳未満の扶養親族も含みます。

村県民税の納付方法

(1) 給与からの特別徴収(給与特徴)

村から通知した税額を、事業所(勤務先)が毎月の給与支払いの際に徴収(天引き)し、村へ納入する方法。
※年の途中に就職した方でその年の村県民税を納める必要がある方は、事業所(勤務先)に申し出てもらい手続きすることで、普通徴収の納期未到来分について特別徴収に徴収方法を変更することが可能です。

支払回数・・・6月から翌年5月まで年12回

(2) 年金からの特別徴収(年金特徴)

前年中に公的年金等の支払いを受け、その年の4月1日に老齢等年金給付を受けている65歳以上の方は、村から通知された税額を年金支払保険者(日本年金機構等)が年金支給の際に徴収し市町村へ納付する方法。

なお、前々年と前年の所得に大きな差があり税額が大きく変化する場合には、普通徴収に変更になることがあります。

支払回数・・・4月から翌年2月までの年6回(公的年金の支給月)

(3) 普通徴収

給与特徴と年金特徴以外の方法で納めることとなった税額を、口座振替または納付書により現金で納付する方法。

納付回数・・・6月末、8月末、10月末、翌年1月末の年4回

(4) 納付方法が複数になる場合

課税の基礎となった所得の種類によって、村県民税を複数の方法で納めていただく場合があります。
例:給与所得とそれ以外の所得があり、申告の際に普通徴収を選択した場合
  →給与所得分は給与特徴、それ以外の所得分は普通徴収となります。

村県民税の申告について

村県民税の申告が必要な方

  • 前年1月から12月の間に収入がなかった方
  • 障害年金、遺族年金、失業給付金などの非課税所得のみだった方()
  • 年末調整済みの給与収入のほかに、農業・不動産・配当所得などで20万円を超えない所得がある方
  • 勤務先から村に給与支払報告書が提出されていない方

など

※ 国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、児童扶養手当などの算定や、所得課税扶養証明書の発行のために申告が必要です。

村県民税の申告が必要ない方

  • 所得税の確定申告をされた方
  • 前年中の所得が給与のみで、勤務先から村に給与支払報告書が提出されている方
  • 前年中の所得が公的年金等のみで、支払者から村へ公的年金等支払報告書が提出されている方

確定申告について

所得税の確定申告については下記をご覧ください。

国税庁ホームページ(外部リンク)https://www.nta.go.jp/
e-Taxホームぺージ(外部リンク)https://www.e-tax.nta.go.jp/