各課からのお知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小事業者等に対する令和3年度分の固定資産税の特例措置について

新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小事業者等は、令和3年度分に限り、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税が減収率に応じてゼロまたは2分の1となります。

○対象者
中小事業者等(個人事業主を含む)(注1)で、令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が前年同期と比べて30%以上減少している方
(注1)「中小事業者等」とは次のいずれかに該当する法人または個人をいいます。
①資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人(注2)
②資本または出資を有しない法人の場合常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
③常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人。
(注2)次の法人は資本金の額等が1億円以下でも対象となりません。
①同一の大規模法人(資本金の額もしくは出資金の額が1億円超の法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
②2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
なお、性風俗関連特殊営業を営む場合は除きます。

○対象年度
令和3年度分

○減免割合
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月の
事業収入の対前年同期比 減免額
30%以上50%未満減少の事業者 2分の1
50%以上減少の事業者 全額

○対象となる資産
≪事業用家屋≫
・令和3年1月1日時点で所有している事業用家屋
・事業用と居住用が一体となっている家屋については、事業専用部分
※居住用家屋は対象外
≪償却資産≫
・令和3年1月1日時点で所有し、事業の用に供している償却資産
○提出書類
①特例申告書
②(別紙)特例対象資産一覧 ※事業用家屋を所有する場合のみ
③収入が減少したことを証する書類(写し)
会計帳簿や青色申告決算書など、収入が減少したことがわかる書類の写しを添付してください。
※収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、「猶予」の金額や期間等を確認できる書類の提出が必要です。
④特例対象資産の事業専用割合を示す書類(写し)
個人事業主等で事業用家屋と居住用家屋が一体となっている場合、青色申告決算書や見取り図など、事業専用部分の割合がわかる書類の写しを添付してください。

○申告までの流れ
(1)「特例申告書」に必要事項を記入してください。事業用家屋を有する場合は「(別紙)特例対象家屋一覧」の記入してください。
(2)「特例申告書」と上記提出書類一式を「認定経営革新等支援機関等」に提出し、要件を満たしていることの確認を受けてください。
(3)認定経営革新等支援機関等で確認を受けたら、提出書類一式を「令和3年度償却資産申告書」とともに売木村役場総務課へ提出してください。

○注意事項
申告期限(令和3年2月1日)を過ぎて提出された場合、特例措置を受けることができませんので、必ず期限内に申告してください。
本申告において申告すべき事項について虚偽の申告をした場合は、地方税法附則第63条第4項(令和2年12月31日以前は附則第61条)により、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される場合があります。

○その他
この制度や手続きの詳細、認定経営革新等支援機関等については中小企業庁ホームページもご確認ください。

【特例措置申告書】
特例措置申告書.docx